開業して、ようやく軌道に乗ってきたかなと感じてるとき。寝耳に水だったのがインボイス制度だ。2023年10月から導入されるようで、始まる前にしっかりと理解しておかなくては、もしかすると仕事を干されてしまうかもしれない…。
そんな不安から、インボイス制度の基礎知識やこれから準備すべきことを調べてみた。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の控除に関して大きな変更になる制度だ。「インボイス(適格請求書)」を用いて、仕入れ税額控除を受けるための制度だ。
簡単に言うと二重課税を解消するための制度で、売上額から仕入税額を正しく差し引くのが目的となる。
インボイスを交付できるのは税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者のみで、課税事業者でなければインボイスの発行事業者登録はできない。
経理業務が煩雑化する、免税事業者への悪影響が多いため問題視されてはいるものの、すでに導入が決まっており、個人事業主としては避けられない問題だ。
インボイス制度による影響
年間1,000万円以下の免税事業者は、インボイスを発行することができない。そのため、買い手である取引先から契約を打ち切られてしまう可能性がある。
もし契約を継続できたとしても、消費税分の値引きを要求されることも考えられる。
免税事業者に対してだけでなく、課税事業者にとっても影響するのが、経理業務の煩雑化だ。インボイスの準備が必要となるので、請求書がインボイスかどうかのチェックが必要になるのだ。また、インボイスに記載された消費税額から納税額を計算しなければならず、経理業務の負担が大きくなる。
益税を抑制する
これまで、年間の売上が1,000万円未満の事業者は消費税納税を免除されていた。
そのため、免除された消費税は免税事業者の収入となっていたのだ。インボイス制度が始まる理由は、軽減税率による税額の正確な把握というのが表向きの理由だが、益税を抑制しようというのも目的らしい。
例えば、板金業として年間880万円の売上があった場合、2023年10月からは同じ受注でも800万円の収入になってしまうというわけだ。
物価高に加えてインボイス制度がはじまると、免税事業者にとってかなり苦しくなるだろう。
仕事量が減ってしまう可能性も
インボイス制度が導入されると、仕入れ税額控除の適用を受けるためにインボイス発行が必要となるが、課税事業者で適格請求書発行事業者の承認を受けている事業者しか発行できない。
そのため、一人親方のような免税事業者と取引した場合、仕入れ税額控除が適用されないので、仕事量が減少してしまう可能性がある。
フリーランスや一人親方でやっていくなら、仕事量を減らさないためにも適格請求書発行事業者になる必要がある。