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前回紹介した「独立開業の注意点」のページでもふれたが、板金工事業で500万円以上の案件を受注したい場合、建設業許可が必要になってくる。
では、どうすれば建設業許可を取得できるのだろうか。
ここでは、板金工事業で建設業許可を取得する方法と取得要件について解説していこう。
板金工事に必要な建設業許可とは
請け負いたい板金工事が、規模の小さな仕事であれば、建設業許可を取得する必要はない。
規模の小さな仕事とは、建築一式工事の場合で1件の請負金額が1,500万円未満、建築一式工事以外の建設工事だと1件の請負金額が500万円未満の工事だ。
これら以外の大きな規模の工事を請け負うには、その工事が公共か民間かを問わず、建設業法第3条に基づいて、建設業許可が必要になる。
建設業許可を取得するための6つの要件
板金工事業で建築業許可を取得するためには、以下6つの要件を満たさなくてはならない。
- 欠格要件ではない
- 財産的基礎がある
- 社会保険・雇用保険に加入している
- 誠実性がある
- 経営管理責任者・専任技術者が設置されている
欠格要件ではない
欠格要件では、許可申請書や添付書類に虚偽の記載がないか、重要な事実の記載が欠落していないかをチェックする。欠落要件のうち、1つでも該当する事業所には許可されない。欠落要件に当てはまらないよう、事前のチェックが重要だ。
財産的基礎がある
財産的基礎とは、分かりやすく言い換えると事業資金だ。資材の購入や労働者を確保できるか、機械器具などを購入する余力があるかをここで見られる。
社会保険・雇用保険に加入している
建設業にかかる経営業務の管理を適正に行える能力が問われる。そのため、社会保険に加入しているかも建設業許可の取得要件となる。また、雇用保険についても同様だ。
事業所に該当するすべての営業所において、雇用保険の届け出がされていない場合は建設業許可の取得ができない。
誠実性がある
これまでの請負契約で、履行に際し不正や不誠実な行為がないかを見極められる。不誠実な行為をする恐れが明らかにある場合は、建設業の営業はできないので注意が必要だ。
経営業務の管理責任者を設置している
適切な建設業を経営するためには、一定期間の経験を持つ人が最低でも1人は必要だ。また、経営業務の管理責任者を設置しなくてはならないため、専門知識を持つ人も必要になる。
専任技術者を設置している
建設業許可を受けるには、各営業所に専任技術者を設置しなくてはならない。また、専任技術者は一般建設業か、特定建設業か、建設業の種類によっても必要な資格が異なるため、事前の確認が必要だ。