板金工として開業したとき、経営者としてのステップアップに考えているのが経管の取得だ。
誰でもなれるわけではないらしいので、今からでも取得に向けて動いていきたいと思う。
そこでこのページでは、自分なりに経管の基礎知識や経管になる方法、必要な経験などについてまとめてみた。
経営業務管理責任者(経管)とは?
建設業許可を受けようとする会社や個人事業主のなかで、経営業務を行なう責任者のこと、つまり経営のプロだ。経営業務管理責任者として役所に認められると、社会的信用が高まる。
なぜ許認可に一定の経営経験が必要かというと、建設業は取引金額が大きい、社会的インフラを支える産業であり影響力や責任が大きいことにある。
社会的責任の強い業種であり、日本の社会を支える重要な仕事という観点から設定されているのだ。
経営業務管理責任者になる条件
経管として認められるには一定の条件がある。まず、現在事業所に常に通っているか、過去に個人事業主や経営役員として5年以上働いていたか、過去に働いていた事業所が建設工事をしていたか、の3つだ。
経営業務管理責任者になれる人
経営のプロであるということは、事業所で経営の指揮を執る役割を持っているということだ。つまり、常勤であることが必須だ。常勤か否かは、自宅と勤務先の距離や在籍証明、他社に在籍していない証明が求められる。
これまでは、5年以上個人事業主や取締役などの役員だったという過去の証明が必要で、独立・開業してすぐに経管になれるわけではなかった。
だが、2020年から「経営管理業務責任体制」に変わり、常勤役員のみでなくても補佐する人が要件を満たせば認められるようになった。
ちなみに、個人事業主の経営期間を証明したい場合、確定申告書5年分、副業をしていないと証明するための「第一表の収入金額等」が営業等である、給与収入の欄に金額が記載されていないことが必要だ。
建築業許可を得ていなかった場合でも認められる
過去5年間で建築業許可を受けず、500万円以下の軽微な工事のみを請け負っていた場合でも、資料で証明ができれば経営期間として認めてもらえる。
工事契約書5年分か、注文書、請求書、工事請書いずれか5年分に通帳で証明できれば経管になれる可能性は高い。
建築業許可を得ていなかった場合でも、小さな工事でキャリアを積めば取得できると知って安心した。
認可されれば取引時の信頼度が高まるのは明白なので、ぜひ取得していこうと思う。